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令和6年度保険料
令和6年度保険料
医療分の保険料・介護分の保険料・後期高齢者医療支援金分保険料に分かれ、さらに組合員の保険料と家族の保険料に分かれており、世帯の1か月分の保険料は すべてを合算した額となります。
・介護分保険料は40歳以上65歳未満の組合員又は家族
・医療分保険料と後期高齢者支援分保険料は3歳未満の乳幼児については徴収しません。
また同一世帯で3歳から74歳までの家族のうち、成人、高齢、若年及び就学前家族の順位で徴収し、6人目以降は徴収しません。
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